~ 酒類の販売業者及び酒場・料飲店等を経営する方へ ~

令和2年10月1日に酒税率が改正され、酒税率の引上げ又は引下げが実施されます。
今回、酒税率が改正される酒類に対しては、令和2年10月1日の午前0時時点で流通段階にある課税済みの酒類に対して、新旧税率の差額を調整する措置が行われます。これは、酒類の免許業者のほか、酒場・料飲店等を経営されている方も対象になりますのでご確認をお願いします。

詳しくは下記をご参照ください ⇩

[酒類の手持品課税(戻税)の概要 リーフレット] [酒類の手持品課税(戻税)の申告等の手引き]

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