酒場 、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする方が、
自らの料飲店等で提供している酒類を、来店客の自宅等での消費のための持ち帰り(テイクアウト)
用 に販売するためには、酒類小売業免許が必要 です。
酒場 、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする方が、
自らの料飲店等で提供している酒類を、来店客の自宅等での消費のための持ち帰り(テイクアウト)
用 に販売するためには、酒類小売業免許が必要 です。
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