令和2年10月1日から埼玉県の最低賃金時給額が『 926円 ➡ 928円 』となります。
最低賃金制度は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
詳しくは ➡ 厚生労働省の特設サイト
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令和2年10月1日から埼玉県の最低賃金時給額が『 926円 ➡ 928円 』となります。
最低賃金制度は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
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