労働保険法定三帳簿+労働条件明示書類

労働保険は、国が運営する社会保険制度のひとつで、常勤・パート・アルバイトなど雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇用している事業場は加入が義務付けられています。法改正があり、令和10年10月には雇用保険の適用対象が週所定労働時間10時間以上の労働者まで拡大されます。

従業員を雇ったら下記の書類を必ず作成・備え付け・保存しなければなりません。個人・法人は関係ありません。

  1. 労働者名簿・・・労働者ごとに作成・保管。パート・アルバイトも対象
  2. 賃金台帳
  3. 出勤簿
  4. 労働条件通知書等・・・雇入れ時に必ず交付

【その他】

・36協定届・・・  残業させる場合必須 労基署へ届出

・就業規則・・・ 常時10人以上で作成・届出義務

・年次有給休暇管理簿 など

以上の書類がきちんと備えられているか、改めてご確認ください。

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