労働保険は、国が運営する社会保険制度のひとつで、常勤・パート・アルバイトなど雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇用している事業場は加入が義務付けられています。法改正があり、令和10年10月には雇用保険の適用対象が週所定労働時間10時間以上の労働者まで拡大されます。
従業員を雇ったら下記の書類を必ず作成・備え付け・保存しなければなりません。個人・法人は関係ありません。
- 労働者名簿・・・労働者ごとに作成・保管。パート・アルバイトも対象
- 賃金台帳
- 出勤簿
- 労働条件通知書等・・・雇入れ時に必ず交付
【その他】
・36協定届・・・ 残業させる場合必須 労基署へ届出
・就業規則・・・ 常時10人以上で作成・届出義務
・年次有給休暇管理簿 など
以上の書類がきちんと備えられているか、改めてご確認ください。
