育児・介護休業法等が、令和6年5月31日に公布されました
全企業対象となります。
以下が主な改正ポイントになります。
Ⅰ:育児・介護休業法
①柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の義務になります。施行日:公布後1年6ヵ月以内の政令で定める日
②所定外労働の制限(残業免除)の対象が拡大されます。 施行日:令和7年4月1日
③育児のためのテレワークの導入が努力義務化されます。施行日:令和7年4月1日
④子の看護休暇が見直されます。施行日:令和7年4月1日
⑤仕事と育児の両立に関する個別の意向徴収・配慮が事業主の義務になります。施行日:公布後1年6ヵ月以内の政令で定める日
⑥育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大されます。施行日:令和7年4月1日
⑦介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置が事業主の義務になります。施行日:令和7年4月1日
Ⅱ:次世代育成支援対策推進法
①法律の有効期限延長。施行日:公布の日(令和6年5月31日)
②育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定が従業員数100人超企業に義務付けられます。施行日:令和7年4月1日
※なお、埼玉労働局HPに関係資料や、7月1日より「育児・介護休業制度等相談窓口」が開設されましたのでご確認下さい。
https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/ryouritsu_shien/ryouritsu.html