―埼玉県最低賃金の改正のお知らせ―
令和 5 年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額 1,028 円(引上げ額 41 円)に なります 。
埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、 パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。
使用者も、労働者も、賃金額が1時間当たり1,028 円以上かどうか必ず確認しましょう。
詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室
電話 048 600 6205) 又は最寄りの労働基準
監督署へお尋ねください。